事務局所在地
一般社団法人日本人類学会事務局
株式会社 クバプロ 学会部内
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-11-15 6階
電話 : 03-3238-1689
FAX : 03-3238-1837
e-mail:
anthropology@kuba.jp

日本人類学会 定款・細則と規定

一般社団法人日本人類学会定款

2020年5月13日 認証
2021年10月2日 改定

第一章 総則

第1条 名称

当法人は、一般社団法人日本人類学会(以下「本会」と略記、英文名:The Anthropological Society of Nippon)と称する。

 

第2条 目的

本会は、人類学に関する広範な研究及び教育を推進し、この分野の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条 事業

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)学術集会、講演会等の開催

(2)機関誌の発行

(3)研究業績及び教育啓発活動の奨励と表彰

(4)国内外の関係学術団体との連携及び協力

(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第4条 事務所

本会は、主たる事務所を東京都千代田区飯田橋三丁目11番15号 株式会社クバプロ内に置く。

2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

第二章 会員

第5条 会員の種別

本会の会員は次のとおりとする。

(1)通常会員 本会の目的に賛同して入会した個人

(2)学生会員 本会の目的に賛同して入会した学部、大学院、専門学校等の学生

(3)名誉会員 永年本会の発展に寄与した通常会員の中から、会長が理事会・代議員会の議を経て選出した者

(4)団体会員 本会の目的に賛同して入会した団体

(5)賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助会費を納入する個人または団体

(6)次世代教育会員 本会の目的に賛同して入会した、小・中・高等学校等の教育機関の教員、もしくは細則に定める資格を有する教育関係者

 

第6条 入会

本会の会員となるには、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。

 

第7条 会費

本会の会費(年会費・その他会費)の額は別に定める。

2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

 

第8条 会員の権利

会員は次の権利を有する。

(1)本会が刊行する機関誌の配布を受けること、又は電磁的方法で閲覧すること

(2)本会所有図書を閲覧すること

(3)本会主催の大会及び各種集会へ出席すること、そこで研究発表を行うこと。ただし、第5条(6)に定める次世代教育会員は、発表を行うことはできない。

(4)その他本定款及び細則に定める事項

2 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定された次にあげる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。

(1)法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)

(2)同32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)

(3)同50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

(4)同52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)

(5)同57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)

(6)同129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)

(7)同229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)

(8)同246条第3項、同250条第3項及び同256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)

 

第9条 会員の義務

会員は次の義務を負う。

(1)会費を納入すること

(2)本会の定款 、その他規則を遵守すること

(3)代議員会の議決を尊重すること

 

第10条 休会

会員は、所定の休会届を会長に提出し、理事会の承認を受けて休会することができる。

2 休会する期間は、理事会の承認時の翌年度から最長連続3年度とする。

3 休会の理由は次にあげるいずれかの事由とし、それ以外の事由の場合は理事会で可否を審議して決定する。

(1)会員本人の日本国外への転居

(2)会員本人又は配偶者の出産、育児

(3)会員本人の療養

(4)家族の看護、介護

4 休会を申請する会員は、申請時の年度までの会費を完納しなければならない。

5 休会中は会費の納入を免除し、第8条に定める権利を停止する。

 

第11条 会員資格の喪失

会員は次の事由によって、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)会費を、 正当な理由なく3年以上滞納したとき

(3)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき

 

第12条 退会

会員は、次にあげるいずれかの事由によって退会する。

(1)会員本人の退会の申し出。ただし、退会届を本会事務所に提出し、会費に未納がある場合にはこれを完納しなければならない。

(2)総代議員の同意

 

第13条 除名

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)本会の定款 、その他規則に違反したとき

(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき

(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき

 

第三章 代議員

第14条 代議員の資格

本会の社員は、通常会員及び名誉会員の中から選出される代議員をもって社員とする。

2 代議員の定数は次の各号のとおりとする。

(1)通常会員600人以内の場合は30人

(2)通常会員600人を超える場合は通常会員の20分の1とし端数は切り捨てる。

 

第15条 代議員の選出

代議員は、通常会員、学生会員及び名誉会員による選挙によって、通常会員及び名誉会員の中から選出する。

2 代議員選挙を行うために必要な細則(代議員選出細則)は理事会において別に定める。

3 代議員選挙において、通常会員、学生会員及び名誉会員は等しく代議員を選挙する権利を有する。

4 代議員定数の10分の1以上の欠員が生じた場合は、代議員選出細則に従い、速やかに欠員を補充する。

 

第16条 代議員の任期

代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選出終了の時までとする。

2 代議員が代議員会取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(同268条)、責任追及の訴え(同278条)及び役員解任の訴え(同284条)を提起している場合(同278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決は有しないものとする。

3 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 増員により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。

 

第17条 代議員の資格喪失

代議員である通常会員が、通常会員の資格を失ったときは、代議員の資格も失うものとする。

 

第18条 会員・代議員名簿

本会は、会員及び代議員の氏名及び住所を記載した会員・代議員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。

2 この代議員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。

3 本会の会員及び代議員に対する通知又は催告は、会員・代議員名簿に記載した住所又は会員・代議員が本会に通知した居所にあてて行うものとする。

 

第四章 代議員会

第19条 構成及び権限

代議員会は、すべての代議員をもって構成し、法人法に定める社員総会とする。

2 代議員会は、法人法に規定する社員総会決議事項のほか、次の事項を審議し、議決する。

(1)理事及び監事の決定

(2)細則規定の制定

(3)各事業年度の事業報告及び決算

(4)各事業年度の事業計画及び予算

(5)理事及び監事の解任

(6)代議員の解任

(7)会員の除名

(8)定款の変更

(9)解散

(10)理事会で代議員会案件として議決された事項

(11)この定款に抵触しない範囲内において、代議員会で決定された事項

(12)その他、本会の運営に関する重要事項

 

第20条 開催

定時代議員会は、毎事業年度末日の翌日から4か月以内に開催し、臨時代議員会は、必要に応じて開催する。

 

第21条 招集

代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。

2 会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた理事がこれを招集する。

3 代議員会を招集するには、会日より1週間前までに、代議員に対して招集通知を発するものとする。

4 代議員会は、代議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

5 議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。

 

第22条 議長

代議員会の議長は、その代議員会において出席した代議員の中から選出する。

 

第23条 決議の方法

代議員会の決議は、代議員の議決権の過半数(委任状による出席を含む)を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員の議決権の過半数(委任状による出席を含む)を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)理事の解任

(2)代議員の解任

3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

4 代議員は、本会の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、代議員会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

 

第24条 代議員会の決議の省略

代議員会の決議の目的たる事項について、理事又は代議員から提案があった場合において、その提案に代議員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。

 

第25条 代議員会議事録

代議員会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び代議員会において選任された2名の議事録署名人が署名又は記名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第五章 会員総会

第26条  構成及び権限

本会の会員総会は、通常会員・学生会員・名誉会員をもって構成する。

2 会員総会は、次の事項に関して審議し、代議員会に対して意見を述べることができる。

(1)細則規定の制定

(2)各事業年度の事業報告及び決算

(3)各事業年度の事業計画及び予算

(4)定款の変更

(5)解散

(6)会員総会が議決するものとしてこの定款及び細則規定で定められた事項

(7)代議員会で会員総会案件として議決された事項

3 会員総会は、次の事項に関して審議し、理事会と代議員会に対して意見を述べることができる。

(1)役員候補者の代議員会への推挙

(2)会長候補者の代議員会への推挙

(3)その他代議員会及び理事会への意見

4 会員総会は、会長に対し、代議員会の招集を請求することができる。

 

第27条 開催

定時会員総会は、毎年1回、定時代議員会における決議に先立ち開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。

 

第28条  招集

会員総会は、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。

2 会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた理事がこれを招集する。

3 会員の議決権の10分の1以上(委任状による代理権を含む。)を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

 

第29条 議長

会員総会の議長は、その会員総会に出席した会員の中から選出する。

 

第30条 決議の方法

会員総会の決議は、会員総会を構成する会員の議決権の10分の1以上(委任状による代理権を含む。)を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の事項については、会員総会を構成する会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)解散

3 会員総会を構成する会員は、他の会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、会員総会ごとに代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。

 

第31条  会員総会の決議の省略

やむを得ない理由のために定時会員総会が招集できない場合において、会員総会の決議の目的たる事項のうち、第26条第2項第5号を除く各号の事項について、代議員会及び会員から提案があった場合において、会員総会を構成する会員の10分の1以上が書面又は電磁気的方法によって反対の意思表示がない場合は、その決議案に賛成、若しくは提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。

2 第1項において、議長は理事会が指名する。

3 第1項において、議長は目的である事項及び提案の内容を示し、期間を明示して、反対の意思表示を受け付ける。

 

第32条 会員総会議事録

会員総会の議事については、議事録を作成し、10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第六章 役 員

第33条 役員の設置

本会に、次の役員を置く。

(1)理事 8名以上12名以内

(2)監事 1名以上2名以内

2 本会に会長1人を置き、理事の中から選定する。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。

4 理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

 

第34条 役員の選任

本会の理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。

2 本会の理事及び監事は、通常会員の中から選任する。

3 会長は、理事会において理事の過半数をもって選定する。

 

第35条 理事の職務及び権限

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 

第36条 監事の職務及び権限

監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

第37条 理事及び監事の任期

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

 

第38条 役員の解任

理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。

 

第39条 報酬等

理事及び監事は無報酬とする。

 

第六章 理事会

第40条 理事会の設置

本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

第41条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)代議員会及び会員総会の開催

(4)会員の入会の決定

(5)会長の選定及び解職

(6)その他、法令又は本会の定款に定められた事項

 

第42条 招集

理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。

2 会長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた理事がこれを招集する。

 

第43条 招集手続の省略

理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

 

第44条 議長

理事会の議長は、あらかじめ定めた理事がこれに当たる。ただし、その理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事がこれに代わるものとする。

 

第45条 理事会の決議

理事会の決議は、当該提案につき議決に加わることができない理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

第46条 理事会の決議の省略

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合においては、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べた場合はこの限りではない。

 

第47条 職務の執行状況の報告

業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

 

第48条 理事会議事録

理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、会長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

 

第七章 大会とその他の委員会等

第49条 大会の開催と大会長

毎年1回大会を開催する。大会は、会員の研究成果を発表し、人類学の研究及び教育の向上をはかり、たがいにその知見を交換し、かつ会員相互の親睦をはかる場とする。

2 当該年度の年大会の運営は、理事会が選出した大会長が行う。

 

第50条 委員会等

理事会の決議を経て、業務を遂行するための委員会、あるいは特別の事項に関する部会を置くことができる。委員会等の設置規定細則は別に定める。

 

第八章 財産及び会計

第51条 事業年度

本会の事業年度は、毎年9月1日にはじまり翌年8月31日に終わる。

 

第52条 事業計画及び収支予算

本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度開始前に会長が編成し、理事会及び代議員会の議決を経なければならない。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

第53条 事業報告及び決算

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた上で、代議員会の承認を受けなければならない。

(1)  事業報告書

(2)  事業報告の附属明細書

(3)  貸借対照表

(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類については、定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員・代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

第54条 剰余金の不配当

決算上剰余金を生じたときは、これを代議員に分配してはならず、翌事業年度に繰り越すものとする。

 

第九章 基金

第55条 基金

本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

3 基金の拠出者への返還の手続については、返還する基金の総額について定時代議員会の決議を経るものとし、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

 

第十章 定款の変更、解散及び清算

第56条 定款の変更

この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。

 

第57条 解散

本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

第58条 残余財産の帰属

本会が解散した場合において有する残余財産は、代議員会の決議により、国庫又は本会の目的と類似の目的を有する公益的な団体に贈与するものとする。

 

第十一章 公告の方法

第59条 公告の方法

本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

 

第十二章 附則

第60条 設立時社員の氏名及び住所

本会の設立時社員の氏名及び住所は、第14条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■      篠田 謙一

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■               海部 陽介

  

第61条 設立時の役員

本会の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事 篠田 謙一

設立時理事 海部 陽介

設立時理事 山下 由里子(旧姓 五十嵐 由里子)

設立時理事 竹内 礼子(旧姓 河野 礼子)

設立時理事 河村 正二

設立時理事 近藤 修

設立時理事 中野 良彦

設立時理事 荻原 直道

設立時理事 奈良 貴史

設立時監事 長岡 朋人

 

第62条 設立時の代表理事

本会の設立時代表理事は、次のとおりとする。

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■

  設立時代表理事  篠田 謙一

 

第63条 設立時理事の任期

設立時理事の任期は、第37条の規定にかかわらず、設立後最初に終了する事業年度に関する定時代議員会の終結の時までとする。

 

第64条 最初の事業年度

本会の最初の事業年度は、本会成立の日から2020年8月31日までとする。

 

第65条 入会の特例

本会の設立登記時に任意団体日本人類学会の会員であった者は、第6条の規定にかかわらず、任意団体日本人類学会におけるそれらの者の会員種別に従い、本会設立後、入会手続きを経なくても本会の同一種別の会員となる。なお、本会設立以前の任意団体日本人類学会における会員歴は、本会における会員歴とみなす。

 

第66条 代議員選出の特例

本会の設立登記後最初に選出される代議員は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、本会設立登記時に任意団体日本人類学会の評議員であった者をもってそれに当てる。

2 前項によって選出された代議員の任期は、第16条の規定にかかわらず、設立後最初に終了する事業年度に関する定時代議員会における代議員選出終了の時までとする。

 

第67条 役員歴の継承

本会設立以前の任意団体日本人類学会における役員歴は、本会における役員歴とみなす。

 

第68条 権利・義務の承継

任意団体日本人類学会に属する権利及び義務の一切は、本会が承継する。

 

第69条 定款に定めのない事項

この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

 

第70条 細則

本定款の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定め、代議員会の承認を得るものとする。

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細則と規定

2020年10月24日制定
2021年10月2日改定
2022年10月22日改定
2024年10月13日改定

一般社団法人日本人類学会会員と会費に関する細則

(正会員)

第1条 定款第5条に定める各会員のうち,通常会員,学生会員及び名誉会員をもって正会員とする。

(会費)

第2条 定款第7条に定める会費の年額は以下のとおりとする。

(1) 通常会員は8,000円。

(2) 学生会員は5,000円。

(3) 団体会員は11,000円。

(4) 賛助会員は原則として一口50,000円。

(5) 次世代教育会員は3,000円。

2 入会金は要しない。

3 会員の会費は前納とする。

(名誉会員)

第3条 名誉会員は会費の納入を要しない。

(前納割引制度)

第4条 第2条の規定に関わらず,10年以上の会員歴をもち,満60歳以上の通常会員が,前納割引制度を申請し翌々年度以降10年分の会費を前納すれば,その後の会費納入が免除される。

(学生会員)

第5条 学生会員として登録するには在学を証明する書類を必要とし,学籍を離れた場合は,速やかに通常会員への変更を行わなければならない。

(次世代教育会員)

第6条 定款第5条(6)に定める次世代教育会員は以下のいずれかを満たす個人とする。

(1) 小・中・高等学校等の教育機関の教員。

(2) 通常会員あるいは名誉会員からの推薦に基づいて,理事会が次世代教育会員としての登録を認めた教育関係者。

2 次世代教育会員として登録するには前項の要件を満たすことを証明する書類を必要とする。

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一般社団法人日本人類学会代議員・役員選出細則

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は,一般社団法人日本人類学会(以下「本会」という。)の定款第15条及び第34条の規程に基づき,代議員及び役員の選出に関し,必要な事項を定める。

(定義)

第2条 定款第14条に定める代議員とは,本会の通常会員及び名誉会員からこの細則に基づいて選出された者で,正会員を代表して本会の社員として代議員会で議決を行う者をいう。

(選挙人と被選挙人の資格)

第3条 代議員選出に伴う選挙(以下,代議員選挙)の選挙権者および被選挙権者は定款第15条に定めるとおりで,選挙実施の年の5月1日に,定款第5条に定められた資格を満たす者とする。

2 役員は連続2期を超えて再任されることができない。ただし定款第26条の規定に基づき会員が選んだ会長候補者は,この限りでない。

3 会長は連続2期を超えて再任されることができない。

4 役員選出の年の5月1日に満66歳以上の者は,役員に就任できない。

第2章 選挙管理委員会

(選挙管理委員会の設置)

第4条 理事会は本細則に定める選挙を公正に行うため,本会に選挙管理委員会を設置する。

2 選挙管理委員会の委員は5名以内とし,通常会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。但し,役員は委員に就任できない。

3 委員は委員長を互選する。委員長は委員会を召集し業務を総理する。

4 委員の任期は委嘱された日から2年後に次期委員が委嘱される日の前日までとし,再任を妨げない。

5 委員長は選挙の結果を速やかに理事会に報告しなければならない。

第3章 代議員の選出方法

(代議員の定数)

第5条 代議員の定数は,定款第14条に基づき,選挙実施の年の5月1日における通常会員の数によって定められる。

(代議員の選出)

第6条 代議員選挙は,正会員を選挙権者,通常会員と名誉会員を被選挙権者とし,15名以内の連記無記名投票を行い,得票数の多い順に定款と本細則に定める人数を当選者とする。得票数が同数の者の中から当選者を定めなければならない場合は,抽選による。

2 代議員選挙は,原則として選挙実施の年の7月末までに行う。

3 選挙終了後最初の定時代議員会における報告をもって代議員選出を終了するものとする。

(代議員の欠員補充)

第7条 定款第15条4項に定める代議員の欠員補充の必要が生じた場合は,本細則第6条に準じて,1名の無記名投票によって選出する。

第4章 役員の選出方法

(理事の選出)

第8条 理事は,本会の定款第19条に基づき代議員会の決議によって選任される。選任にあたって,代議員会は定款第26条に基づき正会員の意向を参考にすることができる。

2 前項の正会員の意向を確認するために,代議員選挙を行う際,選挙人による理事候補者の意向投票を行うものとする。

3 前項の投票は理事候補者6名以内の連記無記名投票とし,代議員選挙との重複記名は認められる。

4 代議員は理事の選任に当たって,本細則第9条に定める正会員の意向を受けた会長候補者が推す2名の理事候補者について,意見を聞くことができる。

5 会長は,代議員会に理事の増員を打診することができる。代議員会の決定に基づいて増員された理事の任期は,定款第37条に基づき,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(会長の選出)

第9条 会長(代表理事)は,本会の定款第34条に基づき理事会の決議によって選定する。選定にあたって,理事会は正会員の意向を参考にすることができる。

2 前項の正会員の意向を確認するために,代議員選挙を行う際,選挙人による会長候補者の意向投票を行う。

3 前項の投票は,会長候補者1名の無記名投票とする。

(監事の選出)

第10条 監事は,定款第19条に基づき代議員会の決議によって選任される。

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一般社団法人日本人類学会機関誌編集委員会細則

(目的)

第1条 この細則は,定款第3条(2)と50条の規程に基づき,機関誌編集委員会を設置し運営するために,必要な事項を定める。

(委員)

第2条 機関誌の編集委員長は理事会の議を経て会員の中から会長が委嘱する。

2 編集委員は委員長が推薦し,理事会の議を経て会長が委嘱する。委員長が必要と認める場合は,その半数以内の範囲で会員以外の者を含めることができる。

3 委員長の任期は4年分の巻号の編集に携わる期間とし,再任を妨げない。ただし,巻の途中で任期が終了する場合は,その巻または前の巻の最終号までの編集に携わる期間を任期とみなして委嘱することができる。

4 委員長以外の委員の任期は,委員長がその任を終えるまでの期間とし,委員長が任期途中で辞任した場合は他の委員も委嘱を解かれる。

5 委員長が任期途中で辞任する時は,止むを得ない事情がある場合を除き,1年以上前に文書で会長に申し出るものとする。

(任務)

第3条 委員長は編集業務を総理する。

2 委員長は会長から要請があった場合は理事会に出席し,編集に関する報告を行わなければならない。

3 委員長は,必要と認めた場合,会長の許可を得て理事会に出席し,編集に関する報告や審議を行うことができる。

(投稿規程)

第4条 機関誌への投稿に関わる投稿規程は,出版担当理事をまじえて編集委員会において定める。

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一般社団法人日本人類学会分科会細則

(目的)

第1条 この細則は,定款第50条の規程に基づき,分科会の設置と運営について,必要な事項を定める。

(設立と運営)

第2条 分科会を設立しようとするときは,10名以上の正会員が発起人として連署した設立申請書を会長に提出する。

2 設立申請書には,分科会の名称,設立の趣旨,活動計画,代表世話人名とその連絡先を明記する。

第3条 会長は設立申請書について理事会および代議員会に諮り,代議員会の議決を経て設立を承認する。

2 会長は,理事会の議を経て,分科会に対し必要な援助や助言,勧告等を行うことができる。

第4条 代表世話人もしくはその連絡先に変更があるときは速やかに会長に届け出なければならない。

2 代表世話人は年度末ごとに,その年度の活動についての報告書ならびに次年度の活動計画書を会長に提出しなければならない。

3 分科会を解散するときは,代表世話人は速やかに会長に届け出なければならない。

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一般社団法人日本人類学会人類学研究倫理委員会細則

(目的)

第1条 この細則は,定款第50条の規程に基づき,人類学研究倫理委員会の設置と運営について,必要な事項を定める。

(設立と運営)

第2条 委員長は通常会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。

2 委員は理事若干名とそのほかの通常会員若干名とし,委員長が推薦し,理事会の議を経て会長が委嘱する。委員長が必要と認める場合は,会員以外の者を若干名含めることができる。

第3条 委員長は委員会を召集し業務を総理する。

2 委員長は会長から要請があった場合は理事会に出席し,業務に関する報告を行わなければならない。

第4条 委員長ならびに委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

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一般社団法人日本人類学会人類学普及委員会細則

(目的)

第1条 この細則は,定款第50条の規程に基づき,人類学普及委員会の設置と運営について,必要な事項を定める。

(設立と運営)

第2条 委員長は正会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。

2 委員は委員長が推薦し,理事会の議を経て会長が委嘱する。委員長が必要と認める場合は,その半数以内の範囲で会員以外の者を含めることができる。

第3条 委員長は委員会を召集し業務を総理する。

2 委員長は会長から要請があった場合は理事会に出席し,業務に関する報告を行わなければならない。

第4条 委員長ならびに委員の任期は2年とし,再任を妨げない。

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一般社団法人日本人類学会各種委員会細則

(目的)

第1条 この細則は,定款第50条の規程に基づき,各種委員会の設置と運営について,必要な事項を定める。

(設置と運営)

第2条 特定事項に関する委員会の委員長ならびに委員は,正会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。

2 委員長は委員会を召集し,会長から委嘱された事項について協議し,その結果を任期中に取りまとめ,会長に報告しなければならない。

第3条 委員の任期は原則として2年とし,再任を妨げない。

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一般社団法人日本人類学会 河合正人記念人類学・考古学奨励基金細則

(目的と名称)

第1条   この細則は,定款第3条(3)の規程に基づき,河合信和氏の寄付による研究奨励基金の設立と運営について,必要な事項を定める。

第2条   上記基金の名称は河合正人記念人類学・考古学奨励基金とする。

(運用管理)

第3条   河合正人記念人類学・考古学奨励基金は他の財産とは独立して管理し,理事会の議決により債券や定期預金にする等,安全な方法で運用する。

第4条   河合正人記念人類学・考古学奨励基金を原資として生ずる収入は,他の会計と独立した特別会計として管理し,若手会員の研究発展を目的とした事業にかかる経費の支弁にあてる。

第5条   河合正人記念人類学・考古学奨励基金もしくはその運用資産を処分し,又は担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会の議決と代議員会の承認を経て,その一部に限り処分し,又は担保に供することができる。

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表彰関係規程

1.日本人類学会賞規程

(目的)

第1条 日本人類学会賞(以下,学会賞)は,本会が定款第3条(3)の規程に基づき,会員の優れた研究業績を顕彰するために設ける。

(賞)

第2条 賞は,賞状および記念品とする。

(選考と授与)

第3条 通常会員及び名誉会員は,最近10年間の研究活動において著しく優れた業績をあげた会員がいた場合,各年12月末日までに,3名以上の連署をもって,その会員を学会賞受賞候補者として会長に推薦する。

2 推薦にあったっては,推薦理由書を添えるものとする。

第4条 会長は,前条に基づき受賞候補者の推薦を受けた場合,理事会の議を経て,理事3名,理事以外の会員2名に学会賞選考委員会委員(以下,委員)を委嘱する。

2 学会賞選考委員会は理事3名を候補者として委員長を選出する。

3 委員の任期は,当該の選考と授与に関わる期間とする。

4 委員は,連続して2期就任できる。

5 委員を連続して2期務めた場合は,退任後4年間は就任できないものとする。

第6条 選考委員会は候補者の主要な業績等を審査し,原則として1名以内の候補者を選考し,会長に推薦する。

2 会長は,前項の推薦に基づき,理事会の議を経て学会賞受賞者を決定し,代議員会・会員総会に報告する。

3 賞は,代議員会・会員総会において会長が授与する。

4 受賞者は,原則として,日本人類学会学術大会において特別講演を行う。

2.Anthropological Science論文奨励賞規程

(目的)

第1条 Anthropological Science論文奨励賞は,本会が定款第3条(3)の規程に基づき,人類学研究の振興を目的に制定する。

(選考と授与)

第2条 授賞は,毎年4月1日より過去2年間に刊行された本会機関誌上において人類学の進歩に寄与する優れた原著論文を公表し,将来の発展を期待しうる研究者に対して行う。

第3条 授賞は毎年原則として2名以内とし,該当者の無い場合は授賞を行わない。

第4条 受賞者は次の諸項を満たす者とする。

(1) 当該論文受付け時点および受賞時点において日本人類学会正会員であること

(2) 当該論文投稿受付け時点において原則として満39歳以下であること

(3) 当該論文が共著の場合は原則としてその第一著者であること

(4) 過去において本賞を受けていないこと第5条賞は,賞状および副賞とする。

第6条 受賞候補者の選考を行うため,選考委員会を設置する。

2 委員会は5名の委員により構成される。

3 委員は通常会員の中から,理事会の議を経て会長が委嘱する。

4 委員は委員長を互選する。委員長は委員会を召集し業務を総理する。

5 委員の任期は委嘱日から次年度の代議員会・会員総会の日までとする。但し再任を妨げない。欠員補充による任期は残任期間とする。

第7条 選考委員会は9月末までに受賞候補者を審査,選定し,会長に推薦する。

2 会長は,前項の推薦に基づき,理事会の議を経て受賞者を決定する。

3 賞は,毎年,代議員会・会員総会において会長が授与する。

3.若手会員大会発表賞規程

(目的)

第1条 若手会員大会発表賞は,本会が定款第3条(3)の規程に基づき,人類学研究の振興を目的に制定する。

(選考と授与)

第2条 授賞は,日本人類学会大会において人類学の進歩に寄与する優れた口頭発表を自らおこない,将来の発展を期待しうる学生会員および,大会発表時において学位取得後8年未満(ただし産休・育休などによる研究中断期間を除く)の通常会員に対して行う。

第3条 選考は学生会員と通常会員に分けて行い,授賞は毎年原則として学生会員,通常会員,合わせて2名以内とする。該当者のない場合は授賞を行わない。

第4条 受賞者は次の諸項を満たす者とする。

(1) 当該研究発表時点において日本人類学会学生会員もしくは通常会員であること。

(2) 当該研究発表が共同研究の場合は,筆頭発表者であること。

(3) 過去において同じ会員種別で本賞を受けていないこと。

第5条 賞は,賞状および副賞とする。

第6条 受賞候補者の選考を行うため,選考委員会を設置する。

2 委員会は委員長1名,委員4名により構成される。

3 委員長は当該の大会の会長とする。

4 委員長は委員4名を理事会へ推薦し,理事会の議を経て会長が委嘱する。

5 委員長は委員会を招集し業務を総理する。

6 委員の任期は当該の大会の終了日までとする。但し再任を妨げない。

第7条 選考委員会は当該の大会の期間中に受賞候補者を審査,選定し,会長に推薦する。

2 会長は前項の推薦に基づき,理事会の議を経て受賞者を決定する。

3 賞は当該の大会の期間中に会長が授与する。

4.学会功労賞規程

(目的)

第1条 学会功労賞は,本会が定款第3条(3)の規程に基づき,永年本会の活動に寄与した個人や団体,組織(以下,個人等)を顕彰する目的で制定する。

(選考と授与)

第2条 授賞は次の(1)および(2)を対象候補とする。

(1) 満65歳をこえた代議員経験者

(2) 本会の発展に多大な貢献のあった個人等

第3条 理事会は授賞対象の個人等を選考,決定し,代議員会・会員総会に報告する。

第4条 賞は,賞状とし,会長名をもって表彰する。